RICHIESTA DI PREVENTIVO: GLOBAL START UP PROGRAM IV Edizione

Tokyo, 01/06/2023                          

Prot. :   0064467/23                                    

Absolute 1317790

Meccanica/onishi

From :  イタリア大使館 貿易促進部               

担当者:大西

e-mail: tokyo@ice.it

Tel :  03-3475-1401

Fax : 03-3475-1440

 

見積依頼書

RICHIESTA DI PREVENTIVO

件名 : GLOBAL START UP PROGRAM IV Edizione

ウェビナー企画・運営、関連イベント企画・調査

 

時下ますますお清栄のこととお喜び申し上げます。

以下の通りお見積りの程よろしくお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら、担当者宛ご連絡下さい。

 

見積依頼仕様明細:

1   6月16日 ウエビナー

- スピーカー(人選調査、事前打ち合わせ、当日コーディネート)
- 招待メール作成

2   スタートアップ 宿泊ホテル、訪問先、イベント会場の調査、事前打ち合わせ

 

 

見積書提出条件:

• 提出期限: 6月7日(水)10時まで

• 提出方法: e-mail tokyo@ice.it 

サービス終了後、請求金額が見積もりを超えないようご注意ください

 

取引条件:

• 契約期間 : 契約締結日から12月19日(火) まで

• 納品場所 : イタリア大使館貿易促進部

*******************************************************************************

契約締結

イタリア大使館貿易促進部は、最低価格を提示した会社に業務を委託する。
契約の締結は「イタリア大使館貿易促進部の供給者名簿」に定められる一般的性質としての必要条件の検証対象となる。イタリアの現行法に従い、一般的な必要条件の実際の所有、および供給者名簿への登録時に宣言された内容の検証を行えるものとする。必要条件の登録に関し虚偽の申告があった場合、または必要条件が不足していることが判明した場合、イタリア大使館貿易促進部は契約の解除を実行する。この場合、貿易促進部は契約を解除した上で、既に実行された業務に対してのみ対価を支払うが、当該支払いには契約金額の10%を下回らないペナルティが適用される。

支払い条件

請求書の発行は、業務終了から7日以内に当事務所の最高執行責任者によって行われる業務完了確認の検証対象となり、「CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE(サービス完了確認証明書)」が受注者に送信された後となる。

業務/納品が問題なく遂行されると、受注者は、「CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE(サービス完了確認証明書)」の発行日以降の日付で請求書の発行ができる。

イタリア大使館貿易促進部による支払いは、正規の請求書受領後、銀行振り込みにより行われる。

 

罰則

契約で定められている実行/引渡の遅延の場合、1日当たり契約金額の1%(最高で契約金額の10%)が請求される。ただし、イタリア大使館貿易促進部の解除の権利を妨げない。イタリア大使館貿易促進部は、違約金に加えて、損害賠償を請求することができる。契約で定められている実行/引渡が全くなされない場合、契約は解除となり、いかなる対価も支払われない。この規定は、日本法によって認められるイタリア大使館貿易促進部の権利を妨げない。

 

財務キャッシュフローのトレーサビリティ

受託者に支払うべき金額の支払いは、供給者名簿登録への登録時に申告された銀行口座への振り込みにより行われる。

 

契約者の協力者及び/又は従業員のための行動規範

受注者は、注文の遂行に当たり、「イタリア貿易促進機構の規定する行動規範」を遵守する義務を負う。イタリア貿易促進機構ロ-マ本部の行動規範 (“Codice di Comportamento di ICE-Agenzia” (イタリア語)), “Code of  Conduct for ITA” (英語))は、ウェブサイトwww.ice.it の「透明性のある管理運営」("Amministrazione Trasparente”)->「一般規定」("Disposizioni generali”) -> 「一般文書」("Atti generali”) -> 「懲戒処分及び行動規範」(“CODICE DISCIPLINARE E DI COMPORTAMENTO”)セクションに公示する。イタリア貿易促進機構の行動規範で規定する義務の違反が深刻な場合、イタリア大使館貿易促進部は注文を解除する権利を有する。

 

不正行為の報告

イタリア立法令165/200154bis2項(法律179/2017「公的または私的雇用関係において知り得た犯罪または不正の通報者保護措置(“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”により改正)に基づき、イタリア大使館貿易促進部に商品やサービスを提供する企業は、契約の履行に関連して知り得た「違法行為」を通報することができる。通報は、ウェブサイトwww.ice.it の「不正の通報」(“Whistleblowing”)セクション -  リンク先https://ice.whistleblowing.it/#/ (イタリア語), https://www.ice.it/en/whistleblowing (英語) - にアクセスすることにより、専用ソフトウェアを介して完全な秘密保護のもと管理される。

 

 

エリカ・ディジョヴァンカルロ

イタリア大使館 貿易促進部 部長

Erica Di Giovancarlo

Head of the Trade Promotion Section

Embassy of Italy